消費税改正とマイホーム購入
こんにちは、税理士の在間です。
今回はマイホームの購入にあたって、消費税改正とそれにまつわる他の制度について考えてみたいと思います。
平成26年4月1日から、消費税率が5%から8%にアップし、
さらに平成29年4月1日からは、消費税率10%になることが予定されています。
しかし、消費税増税及び駆け込み需要の反動減を回避するために、住宅ローン控除の拡充や、「すまい給付金」という住宅を購入した人への給付金制度が新設されたりしています。 住宅購入にあたっては、これらの制度も気になるところだと思います。
大まかに言いますと、以下のような内容です。
もう少し丁寧に説明しましょう。ローン控除は、以下のような制度です。
①一般の住宅の場合
簡単にいうと、各年末のローン残高の1%相当額を10年にわたって、各年の所得税から控除してくれる制度です。
所得税から引き切れない場合には、控除限度がありますが、住民税からも引いてくれます。そのローン金額の上限を2千万円から4千万円に引き上げます。
ただし、住宅の取得費に含まれる消費税が8%又は10%の場合に限られ、それ以外の場合は、旧制度の2千万円が上限になります。
②認定住宅の場合
認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅といわれるもので、耐震性、耐久性、省エネルギー性等々に優れたものとして、行政から認定を受けたものをいいます。
ただし、住宅の取得費に含まれる消費税が8%又は10%の場合に限られ、それ以外の場合は、旧制度の3千万円が上限になります。
そして、すまい給付金は消費税増税後に住宅を取得する場合に、負担を軽減するために現金を給付する制度です。
国土交通省のホームページによると、給付額は以下の通りです。(給付基礎額×持ち分割合=給付額)
住宅の取得費に含まれる消費税が8%の場合
住宅の取得費に含まれる消費税が10%の場合
参考URL : http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/kyufu.html
給与収入の目安は扶養親族1名の場合をモデルにしており、実際には給付申請時直前の都道府県民税の所得割額によって給付基礎額が変わります。
また、給付要件には床面積や第三者の検査を受けること等があり、年齢50歳以上の人については住宅ローンを組んでいなくても給付対象になる場合があります。
消費税率アップと、ローン控除の拡充及びすまい給付金を併せて考えた場合、
増税の前にマイホームを取得した方がよいかどうか、思案のしどころと思います。この3者の影響額は人によってそれぞれ変わってくるので、
電卓片手に計算するしかありません。
私見ですが、ローン控除を限度いっぱい使える人がほとんどいないことを考えると、
影響額が100万円を超えるケースはあまり多くないのではないかと思います。
「こんな面倒な計算いやだ。」という方は、「じっくりいい家を選ぶ」ということに専念するのもいいかもしれません。
執筆者 |
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在間 真太郎(ざいま しんたろう) | |
1963年生 50歳 | |
1986年中央大学商学部卒業後、小沢公認会計士事務所入所。 | |
1989年税理士試験合格、現在に至る。 | |
資産税案件、相続税案件を多数手掛ける。 |
※朝日住宅が適用期限等を一部修正しました。
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