贈与税 その2

 こんにちは、税理士の在間です。
今回は贈与税の特例(前回お話しした「相続時精算課税制度」も特例の1つです)をいくつかお話ししたいと思います。


Ⅰ 贈与税の配偶者控除(贈与税の暦年課税(前回コラム参照)が前提)

1.特例の内容
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産取得のための金銭を贈与した場合、基礎控除110万円に加えて最大2千万円までを贈与税の課税対象から控除する制度です。その適用要件は以下の通りです。

①夫婦の婚姻期間が20年を経過した後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産は、受贈者が住むための国内の居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与年の翌年3月15日までに、受贈者が当該居住用不動産に住んでおり、その後も住み続ける見込みであること
④本特例を受けるための贈与税申告書を受贈者の所轄税務署に提出すること


2.相続税との関連
贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合、相続等により財産を取得した者は、生前贈与財産の価額を相続税の課税対象に加算しなければならないことになっています。(前回コラム参照。)しかし、その例外として、生前贈与財産の価額のうち贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分は相続税の課税対象に加算しなくてよいことになっています。 

Ⅱ 直系尊属から受贈した住宅取得等資金に対する贈与税の非課税(平成26年12月31日までの特例)

1.特例の内容
平成26年12月31日までに直系尊属(父母、祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者(特定受贈者といいます)が、贈与年の翌年3月15日までに当該資金をもってマイホームの取得又は増改築等を行い、同日までに居住の用に供したとき又はその後居住の用に供する見込みであるときは、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

2.受贈者の要件
この特例の適用を受けることができる特定受贈者は、以下の要件すべてを満たす必要があります。

①住宅取得等資金の贈与を受けた時に、贈与者の直系卑属(子、孫等)であること。
②住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日現在、20歳以上であって、その年分の合 計所得金額が2千万円以下であること。
③次のいずれかに該当する者であること。
 住宅取得等資金の贈与を受けた時に、日本国内に住所を有する者であること
 又は
 住宅取得等資金の贈与を受けた時に、日本国内に住所を有していないが、日本国籍を有する者で、かつ、受贈者又は贈与者が贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある者であること
 又は
 住宅取得等資金の贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有していないが、贈与者が日本国内に住所を有していること



3.住宅取得等資金の範囲
非課税となる住宅取得等資金とは、特定受贈者が自己の居住の用に供する家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための資金をいいます。(ただし、親族等の特殊関係者からの取得等については除きます。)なお、自己の居住の用に供する家屋の新築、取得又は増改築等には次のものも含まれます。

①その家屋の新築、取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権等の取得
②その家屋の新築(住宅取得等資金の受贈年の翌年3月15日までに行われたものに限ります)に先行してする土地や借地権等の取得


4.自己の居住の用に供する家屋の要件
特例対象となる家屋は、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。なお、居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、特定受贈者が主として居住の用に供すると認められる1つの家屋に限ります。

①家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であり、その2分の1以上に相当する部分がも っぱら居住の用に供されること。
②中古住宅の場合、次のいずれかの要件を満たすこと
・耐火建築物である家屋の場合、取得の日以前25年以内に建築されたものであること
・耐火建築物以外の家屋の場合、取得の日以前20年以内に建築されたものであること
・地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして証明がされたものであること

5.増改築等の要件
特例対象となる増改築等は、特定受贈者が日本国内に所有する自己の居住の用に供する家屋について行われる増改築、大規模修繕等で次の要件を満たすものをいいます。

①増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること。
②増改築等の後の家屋の床面積の2分の1以上の部分がもっぱら居住の用に供されること。
③増改築等の後の家屋の登記上の床面積(区分所有の場合、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。

6.非課税限度額
①省エネ等住宅(省エネルギー性・耐震性に優れていることについて一定の証明がされた住宅)

1千万円

②上記①以外の住宅

500万円

これらの非課税限度額は、暦年課税の基礎控除110万円に上乗せして利用できます。また、相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の2,500万円に加算して控除できます。

7.適用要件

この特例の適用を受けるためには、贈与年の翌年の2月1日から3月15日の間に、この特例の適用を受ける旨の記載のある贈与税申告書を一定の書類(戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、売買契約書等)を添付して、所轄税務署に提出する必要があります。

 

Ⅲ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

1.特例の内容
平成27年12月31日までに個人(租税特別措置法に規定する「教育資金管理契約」を締結する時において30歳未満の者に限ります)が、直系尊属から教育資金に充てるため、金融機関との教育資金管理契約に基づき、以下の行為を行った場合には、以下の金銭その他の資産のうち1,500万円までに相当する部分までの価額については贈与税が非課税となります。

①その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき、信託受益権を付与された場合
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を、教育資金管理契約に基づき、銀行等に預け入れした場合
③教育資金管理契約に基づき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

その後、受贈者が30歳に達すること等により教育資金管理契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については500万円が限度です。)を控除した残額がある場合には、その残額について、その教育資金管理契約が終了した日の属する年に贈与があったものとされます。

※非課税拠出額
教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に、この制度の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額(1,500万円が限度)

※教育資金支出額
金融機関等において、教育資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額


2.一括贈与時の申告手続き
この特例の非課税の適用を受けるためには、適用を受けようとする受贈者が、教育資金非課税申告書を、取扱金融機関等を経由して、信託される日や預金預け入れ日等までに、受贈者の納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

3.教育資金の払い出し
教育資金の払い出しは、いったん受贈者の方で教育資金を先に支払って、その後教育資金管理契約に係る口座から出金する方法と、当該口座から出金した後に教育資金の支払いを行う方法といずれかを選択できます。ただし、いずれの場合も金融機関等に領収書等を提出する必要があります。

4.教育資金の範囲
教育資金とは、以下のものをいいます。

①学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの
②学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として支払われる金銭、その他の教育のた めに支払われる金銭で一定のもの



いかがでしたでしょうか。今回は、贈与税の特例を3つご説明しました。「住宅取得資金贈与の非課税特例」については、納税者有利な方向への改正が噂されていますが、まだ正式な発表はありません。





                                                                                                                  
  執筆者
      
  在間 真太郎(ざいま しんたろう)
  1963年生 51歳
  1986年中央大学商学部卒業後、小沢公認会計士事務所入所。
  1989年税理士試験合格、現在に至る。
  資産税案件、相続税案件を多数手掛ける。


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