贈与税 その1
こんにちは、税理士の在間です。
今回から贈与税についてお話をさせていただきたいと思います。
Ⅰ 贈与税(暦年課税)のあらまし
1.贈与税計算の仕組み
受贈者(財産をもらう人)が、その年の1月1日から12月31日の間に受けた贈与財産の合計額をもとに、下記の算式により計算します。
(贈与を受けた財産の価額-基礎控除 110万円)×税率-控除額=贈与税額
2.贈与税の速算表
平成26年12月31日まで
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1千万円以下 40% 125万円
1千万円超 50% 225万円
平成27年1月1日以後
一般の場合
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1千万円以下 40% 125万円
1千万円超 1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超 3千万円以下 50% 250万円
3千万円超 55% 400万円
贈与年の1月1日現在、20歳以上の直系卑属(子や孫等)が受贈者となる場合
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超 400万円以下 15% 10万円
400万円超 600万円以下 20% 30万円
600万円超 1千万円以下 30% 90万円
1千万円超 1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超 3千万円以下 45% 265万円
3千万円超 4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
3.計算例
親から子(贈与年の1月1日現在20歳以上)が600万円の贈与を受けた場合
平成26年12月31日まで
(600万円-110万円)×30%-65万円=82万円
平成27年1月1日以降
(600万円-110万円)×20%-30万円=68万円
4.相続税との関連
贈与者が自己の相続人等に贈与を行った場合において、その贈与日から3年以内に亡くなったときは、相続税の計算上、相続発生日前3年以内の贈与財産を相続財産の価額に加算します。
ただし、受贈者である相続人等が当該贈与者の相続により遺産を相続した場合に限られ、当該贈与時に納付した贈与税は相続税から差し引きます。
すなわち、相続人にならない人(養子でないお嫁さん等)への生前贈与は相続発生日前3年以内であっても、相続税に取り込みません。
Ⅱ 相続時精算課税制度のあらまし
1.適用対象者の要件(年齢は贈与した年の1月1日現在)
贈与者 65歳以上の親(住宅取得資金贈与の場合、特例あり)
受贈者 20歳以上の子(子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含む)
2.贈与税額の計算方法
(贈与を受けた財産の価額-特別控除 2,500万円)×20%=贈与税額
注意事項
・受贈者は、暦年課税で贈与税申告を行うか、相続時精算課税制度で贈与税申告を行うか を選択します。この選択は、贈与者ごとに異なってもかまいません。(父からの贈与は精算課税制度とし、母からの贈与は暦年課税とするなど。)ただし、いったん精算課税制度を選択した場合、選択した年以降の当該贈与者からの贈与はすべて精算課税制度が適用されます。
・前年までに精算課税制度の特別控除額を使用した場合、2,500万円からすでに使用 した額を差し引いた金額が、その年の特別控除額となります。特別控除額は贈与者ごとに2,500万円使用できます。
・「相続時精算課税」の名の通り、贈与者が亡くなった場合、相続税の計算上、相続財産 の価額に加算します。ただし、贈与時に納付した贈与税は相続税から差し引きます。
3.住宅取得資金贈与の場合の特例
平成26年12月31日までの間に、親から住宅取得資金の贈与を受けた20歳以上(贈与の年の1月1日時点)の子が、次のいずれかの要件を満たすときは、贈与者である親の年齢が65歳未満であっても相続時精算課税制度の適用を受けられます。
①贈与年の翌年3月15日までに一定の要件を満たすマイホームを取得し、同日までに居 住の用に供したとき
②贈与年の翌年3月15日までに一定の要件を満たすマイホームの増改築をし、同日まで に居住の用に供したとき
4.税制改正の影響
平成27年1月1日以後、相続時精算課税制度適用範囲が広がり、贈与者の年齢制限が
60歳以上となり、20歳以上の孫への贈与についても適用が可能になりました。
ただし、孫への贈与の場合、相続税申告にあたり、相続税が20%割り増しになりますので、注意が必要です。(相続した人が一親等の血族でない場合、相続税の2割加算という制度があります。)相続税のかからないケースにおいては、非常に有利な改正ですが、相続税のかかるケースの場合、事前に試算をしておく必要があるでしょう。
いかがでしたでしょうか。国としても、経済の活性化のために贈与税の特例をいろいろ考えているようです。次回も贈与税についてお話ししたいと思います。
<参考資料等>
・坪多晶子著「Q&A 新時代の生前贈与と税務」(ぎょうせい)
・財務省ホームページ「平成25年度税制改正 資産課税」
執筆者 |
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在間 真太郎(ざいま しんたろう) | |
1963年生 51歳 | |
1986年中央大学商学部卒業後、小沢公認会計士事務所入所。 | |
1989年税理士試験合格、現在に至る。 | |
資産税案件、相続税案件を多数手掛ける。 |
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